木造住宅耐震改修費の補助
※お住まいの地域・自治体により異なります。詳しくはお問い合せ下さい。
耐震診断補助制度
木造住宅の所有者が、専門家(耐震診断技術者)の耐震診断をおこなうときは自治体等により費用の補助制度があります。

【補助の対象例】
耐震診断の補助を受けるには、次のような要件があります。自治体などにより異なりますので詳しくはお問合せ下さい。
- 所有者が自ら居住していること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。
- 戸建住宅または併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の1/2未満のもの)。
- 地上2階建以下の在来軸組工法。
- 外壁から隣地境界等までの水平距離が7m以内。
- 建築基準法等に明らかな法令違反がないこと。
- 過去の耐震改修補助の交付を受けていないものであること。
- 市町村税を滞納していないもの。
- 前年の所得額が世帯合計で800万円以下の世帯
耐震改修補助制度
専門家(耐震診断技術者)の耐震診断により、「倒壊する可能性がある(上部構造評点1.0未満)」と診断され、耐震改修工事をおこなうときは自治体により補助制度があります。

【補助の対象例】
耐震改修工事の補助を受けるには、次のような要件があります。自治体などにより異なりますので詳しくはお問合せ下さい。
- 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に改修すること。
- 所有者が自ら居住していること。
- 昭和56年3月31日以前に着工された木造住宅。
- 戸建住宅または併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の1/2未満のもの)。
- 地上2階建以下の在来軸組工法。
- 外壁から隣地境界等までの水平距離が7m以内。
- 建築基準法等に明らかな法令違反がないこと。
- 過去の耐震改修補助の交付を受けていないものであること。
- 市町村税を滞納していないもの。
- 前年の所得額が世帯合計で800万円以下の世帯